特定非営利活動法人アビリティクラブたすけあい会員憲章
わたくしたち会員は、相互に協力して、誰もが尊厳と生きる喜びを持てる社会システムの創設を目指し、安心して自分らしく暮らし続けられるまちづくりを進めます。
1.子育て・家事・介護を大切なしごととして認め合える 社会を実現します。
2.地域で人と物とお金の循環を図り、たすけあいのしくみづくりを実践します。
3.ともに学び働き、楽しみと生きがいの持てる生活を実現します。
4.夢や希望をもてる豊かな地域社会をともに築き、次の世代に引き継ぎます。
特定非営利活動法人アビリティクラブたすけあい定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は特定非営利活動法人アビリティクラブたすけあい(通称NPO法人ACT)という。ただし、登記上はこれを特定非営利活動法人アビリティクラブたすけあいと表示する。
(事務所)
第2条 本会は事務所を東京都中野区に置く。
(目 的)
第3条 本会は、市民によるたすけあいの理念に基づき、高齢者その他生活の支援を必要とする人々に対し、介護その他の生活支援、これに関する事業ならびに調査研究、および公共政策の提案を行なうことにより、少子高齢社会において市民が相互に自立し、福祉の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行なう。
(1) 保健および福祉の増進を図る活動。
(2) 社会教育の推進を図る活動。
(3) まちづくりの推進を図る活動。
(4) 地域安全活動。
(5) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動。
(6) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動。
(7) 子どもの健全育成を図る活動。
(8) 前各号に掲げる活動を行なう団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動。
(事業の種類)
第5条 本会は第3条の目的を達成するための事業として次の事業を行なう。
(1)自立援助および介護・介助等の事業
(2)子育て支援に関する事業
(3)グループホーム、グループリビング等新たな住まい方の支援に関する事業
(4)少額短期保険業に関する事業
(5)「介護保険制度」に関する事業
(6)福祉用具やこれを必要とする人に対して、加工等をし、供給する事業
(7)研修・啓発・相談等の人材養成、介護人材の養成等事業
(8)危機管理に関する事業
(9)サービス評価、苦情対応に関する事業
(10)事務代行事業
(11)情報の収集・提供、普及および宣伝・出版事業
(12)調査および研究事業
(13)連絡、調整および助成事業
(14)講演会・講座の企画運営・講師派遣等事業
(15)オンブズ監視事業
(16)政策に対する提言事業
(17)後見に関する事業
(18)他団体との交流、連携および協力事業
(19)その他本会の目的達成のために必要な事業
2 本会は、その他の事業として次の事業を行なう。
(1)会員の共済を図る事業
3 前項の事業を、同じ理念を持つたすけあいワーカーズと提携、協力し推進する。
第2章 会 員
(会員の種別)
第6条 本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人。
(2)賛助会員 本会の目的に賛同し、本会を賛助する意志を持って入会した個人および団体。
(入会および会費)
第7条 本会の正会員になろうとするものは、東京都内に居住する者または勤務する者で、別に定める入会申込書を理事長に提出するものとする。
2 理事長は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
4 会員は総会において別に定める年会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第8条 正会員が次の各号の一に該当するばあいには、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡したとき
(3)継続して2年以上年会費を滞納したとき
(4)継続して2年以上住所等不明で連絡が取れないとき
(5)除名されたとき
(退会)
第9条 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)本会の定款または規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第11条 本会は、会員がすでに納入した会費およびその他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役 員
(種類および定数)
第12条 本会に、次の役員を置く。 (1)理事10人以上20人以内 (2)監事2人以上3人以内
2 本会は理事長、副理事長、専務理事を置く。副理事長は3人以内とする。
(選任等)
第13条 理事および監事は、役員選挙規約の定めるところにより、総会において正会員のうちから選任する。
2 理事長、副理事長、専務理事は、理事会において理事の互選により定める。
3 法第20条各号のいずれかに該当する者は、本会の役員になることができない。
4 監事は、理事または本会の職員を兼ねることはできない。
(職務)
第14条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
2 理事長は、本会を代表し、その業務を統括して管理する。
3 副理事長は、理事長を補佐し理事長が業務に支障あるとき理事長の職務を代行する。
4 専務理事は、事務局を統轄し、理事会の決定に基づき、理事長および副理事長と協議の上、日常の業務執行を行なう。
5 監事は、次に掲げる職務を行なう。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2)本会の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、本会の業務または財産に関し不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況または本会の財産の状況について、理事に意見を述べること
(任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
3補欠のため、または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞれの前任者または他の現任者の残任期間とする。
4 役員は、辞任または任期満了後においても、第12条第1項に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
第4章 会 議
(会議の種別)
第18条 本会の会議は、総会および理事会の2種とし、総会は、通常総会および臨時総会とする。
(会議の構成)
第19条 総会は正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(会議の権能)
第20条 総会は以下の事項について議決する。
(1)事業報告および活動決算の承認
(2)役員の選任または解任、職務および報酬
(3)年会費の額
(4)定款の変更
(5)合併および解散
(6)解散した場合の残余財産の処分
(7)その他理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
2 理事会は次の事項を議決する。
(1)事業計画および活動予算並びにその変更
(2)事務局の組織及び運営
(3)総会に付議すべき事項
(4)総会の議決した事項の執行に関する事項
(5)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(会議の開催)
第21条 通常総会は毎年1回、毎事業年度終了の日から2カ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
(3)監事が第14条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき
3 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき
(会議の招集)
第22条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも7日前までに通知を発しなければならない。
4 理事会は、理事長が招集する。
5 理事長は、前条第3項第2号の場合にはその日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
6 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面により、開催の日の前までに通知しなければならない。
(会議の定足数)
第23条 総会は正会員の20分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(会議の議決)
第24条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事会における議決事項は、第22条第6項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
4 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議での書面表決権等)
第25条 各構成員の表決権は、平等なものとする。
2 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面を持って表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
4 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
5 前項の規定により表決した理事は、前条および次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
6 総会または理事会の議決について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることができない。
(会議の議事録)
第26条 総会または理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)総会にあっては正会員総数および出席者数、理事会にあっては理事総数、出席者数および出席者氏名。その会議に書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人が、記名押印または署名し、これを保存しなければならない。
第5章 資 産
(構成) 第27条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1)設立当初の財産目録に記載された資産 (2)年会費 (3)寄付金品 (4)事業に伴う収入 (5)資産から生じる収入 (6)その他の収入 (管理) 第28条 本会の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決による。
(経費の支弁)
第29条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
第6章 会 計
(事業年度)
第30条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画および予算)
第31条 本会の事業計画およびこれに伴う活動予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を得なければならない。
2 前項の規定による理事会の議決を得た事業計画および活動予算は、当該事業年度中の通常総会に報告しなければならない。
3 第1項に規定した理事会の議決を得た事業計画および活動予算の変更は、理事会の議決を経て行なうことができる。ただし、変更された内容に関して、理事会は、当該事業年度終了後の通常総会に報告するものとする。
(事業報告および決算)
第32条 本会の事業報告書、財産目録、貸借対照表および活動計算書等の決算に関する書類は、理事長が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査および理事会の議決を経た上、当該事業年度終了後の通常総会の議決を経なければならない。
2 前項の議決を経た事業報告書、財産目録、貸借対照表および活動計算書は、前事業年度の役員の名簿、役員のうち前年に報酬を受けた者の名簿、社員のうち10人以上の名簿を添えて、当該事業年度終了後、3カ月以内に本会の所轄庁に提出しなければならない。
(剰余金の処分)
第33条 本会は、特定非営利活動に係る事業の会計を「主たる本来事業会計」及び「介護保険制度に関する事業会計」「少額短期保険業に関する事業会計」に区分して経理する。
2 本会の決算において剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
3 前項の規定にかかわらず、少額短期保険業に関する事業会計に剰余金を生じたときは、保険契約者の同意に基づき、この剰余金を「主たる本来事業会計」に寄付し、同会計の収入とすることができる。
第7章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
第34条 本会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第35条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の議決
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続き開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由により本会が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(清算人の選任)
第36条 本会が解散したときは、理事が清算人となる。ただし、合併の場合による解散を除く。
(残余財産の帰属)
第37条 本会が解散(合併または破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、類似する目的を持つ特定非営利活動法人のうちから、総会で議決した者に譲渡するものとする。
(合併)
第38条 本会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第39条 解散時、本会の公告は、本会の掲示板に掲示するとともに、本会が発行する機関紙、官報、日刊紙に掲載して行なう。
第9章 事務局
(事務局の設置)
第40条 本会に、本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長および必要な職員を置く。
(職員の任免)
第41条 事務局長および職員の任免は、理事長が行なう。
(組織および運営)
第42条 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第10章 実施細則
(細 則)
第43条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附 則
1 この定款は、法人成立の日から施行する。
2 本会の名称は、特定非営利活動促進法に基づく法人設立の認証、設立の登記が終了
するまでは、NPOアビリティクラブたすけあいと称する。1999年5月29日から法人
成立の日までこの定款を準用する。
3 本会が特定非営利活動法人として成立した当初の会費は、第7条の規定にかかわら
ず、次に掲げる額とする。
(1)年会費 3,000円
4 本会が特定非営利活動法人として成立した当初の役員は、別表のとおりとする。
5 本会が特定非営利活動法人として成立した当初の役員任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、同法人として成立した日から2001年度通常総会の日までとする。
6 本会が特定非営利活動法人として成立した当初の事業年度は、第30条の規定にかかわらず、同法人として成立した日から2000年3月31日までとする。
7 本会が特定非営利活動法人として成立した当初の事業計画および収支予算は、第31条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
附 則 この定款は、2002年4月18日から施行する。(第12条「役員の種類および定数」都認証)
附 則 この定款は、2002年9月30日から施行する。(第12条「役員の種類および定数」、第13条「選任等」、第14条「職務」、第23条「会議の定足数」都認証)
附 則 この定款は、2003年10月10日から施行する。(第5条「事業の種類」、第21条「会議の開催」都認証)
附 則 この定款は、2005年10月19日から施行する。(第4条「特定非営利活動の種類」、第5条「事業の種類」都認証)
附 則 この定款は、2007年5月26日から施行する。(第2条「事務所」総会決定)
附 則 この定款は、2008年3月3日から施行する。(第5条「事業の種類」、第39条「公告の方法」都認証)
附 則 この定款は、2008年10月10日から施行する。(第33条「剰余金の処分」都認証)
附 則 この定款は、2013年5月25日からから施行する。(第2条「事務所」総会決定、第31条「事業計画および予算」、第32条「事業報告および決算」総会決定)
附 則 この定款は、2013年10月25日から施行する。(5条「事業の種類」都認証)
附 則 この定款は、2015年8月21日から施行する。(5条「事業の種類」都認証)
附 則 この定款は、2015年12月21日から施行する。(5条「事業の種類」都認証)
特定非営利活動法人アビリティクラブたすけあい設立趣意書
超高齢社会が目前に迫っています。出生率の低下とあいまって、これからの日本の社会は、高齢者が自立して生きることが求められています。また、家族のあり方も変わろうとしています。元気な高齢者が増える反面、家族数の減少は、高齢者が高齢者を介護する老老介護や社会的入院を増加させています。一方、子どもの少ない社会は、活気のないものとなりかねません。子どもが自ら伸び伸びと育つ子育ち、女性が仕事をもちながら、安心して子どもを産み、育てるための子育てを支援する社会システムが求められています。
このような状況を受けて、政府は、高齢者介護を社会的にすすめるために介護保険制度を導入しました。また、少子化対策として、いわゆるエンゼルプランを実施しようとしています。しかし、在宅介護の基盤は、なお貧弱です。利用する側に立った、きめ細かいサ-ビスがそれを必要とする全ての人にいきわたることは期待できません。地域における子育て支援の体制も不十分です。さらに、多様なサービス団体が参入する福祉サービスの質について、市民の立場から点検することも必要です。介護保険制度は市民の協力と支えなしには機能しません。
障がいをもった人ももたない人も人間らしく生きられるノーマライゼーションのまちづくりは、市民が自らたすけあいそれを行政が援助するという、市民と行政がそれぞれの役割を果たし、良好なパートナーシップを発展させることによって実現できます。自分たちの生活に必要な知恵としくみを、市民自らがつくる相互支援システムに育てていき、一人ひとりが自立した生活を営むことが求められています。
私たちは、身近な地域に生活する市民の立場から、自ら高齢者介護や子育て支援をすすめるために、1992年に任意団体として「アビリティクラブたすけあい」(略称ACT)を設立しました。その後7年の間に、会員は6,689名に拡大し、赤ちゃんからお年寄りまでの自立援助サ-ビスをになう「たすけあいワ-カ-ズ」は都内27自治体に33団体、実際にサ-ビスに従事する人は1,269人、年間の自立援助サ-ビス活動総時間は17万時間に達しています。
私たちは、これまでの実績をベ-スに、今、地域でのたすけあいと介護保険制度とを重層的に組み合わせ、大きく飛躍することが必要であると考えます。これまでの会員対象のサ-ビスを広く社会一般に開き、社会全体のシステムとしていくために、そして自分たちの住む地域で、自立した個人の生き方を尊重し、多様な価値観を大切にしながら、生きていくことをたすけ、たすけられる社会システムを実現するため、特定非営利活動法人として、地域社会に新しいたすけあいの文化を築いていきます。
1999年11月2日